11月6日から対象となる画像
イングランドとウェールズでは11月6日から、首を絞める行為や窒息を明示的かつ現実的に描いたポルノ画像などを所持・公開することが犯罪になります。近親者間の挿入を伴う性行為や、16歳未満またはその役を演じる人が関わる性行為の画像も対象です。画像を見る合理的な人が被写体を実在すると考えることも、法律上の要件です。
首を絞める描写は、一般に一方が他方の首に圧力を加えることを指します。窒息は、呼吸に影響する形で空気を奪う描写で、口や鼻を覆うことや胸を圧迫することが例に挙げられています。いずれに当たるかは、個別の画像に基づいて裁判所が判断します。
法律は「明示的かつ現実的」な描写を犯罪の要件としていますが、政府の指針は首を絞める行為や窒息の具体的な境界を定義し切らず、判断を事案ごとに裁判所に委ねています。404 Mediaは、顔の上に座る行為なども窒息描写と判断される可能性があるとの懸念を伝えました。
所持・公開の範囲と刑罰
所持は、画像を端末に保存した場合だけでなく、個人アカウントやクラウドに保持することも含み得ます。政府の指針では、所持とは画像を物理的または仮想的に管理・支配していることを指し、該当するかは個別の事実に基づいて裁判所が判断します。
公開には、画像のアップロードや投稿のほか、送信や共有など、何らかの方法で他人が利用できる状態にすることが含まれます。オフラインで利用可能にする行為も対象です。所持の最高刑は、首を絞める行為・窒息または一定の近親者間の性行為を描いた画像で禁錮2年、16歳未満またはその役を演じる人が関わる画像で禁錮3年です。
公開の最高刑は、対象となるすべての類型で禁錮5年です。法律には、正当な理由による所持・公開などの抗弁が設けられています。たとえば、画像を見たことがなく、対象画像だと知らず、そう疑う理由もなかった場合は、抗弁が認められることがあります。
法律に設けられた抗弁
画像を求めずに受け取り、不合理な期間にわたって保持しなかった場合は、所持について抗弁が認められることがあります。政府の指針は、画像が本人に直接送られた場合だけでなく、第三者を通じて送られた場合も例に挙げています。
所持者または公開者が画像に写る行為に直接参加していた場合にも、条件を満たせば抗弁が適用されます。所持については、描写された行為で同意のない害が生じていないことが条件です。公開については、同意のない害がなく、画像を公開する相手もその行為に直接参加した人であることが条件です。
政府の根拠と制作者への影響
政府は、ポルノが現実の行動に影響し、有害または違法な性行為を普通のこととして受け止めさせる恐れがあると説明しています。2025年の議会審議では、政府側は性行為中の首絞めが広がり、とりわけ若年層が長期的な危険を知らないまま行う例が増えていると述べました。
政府はまた、生命の危険があるように見える画像の所持はすでに犯罪で、既存法のもとでも一部の公開が犯罪に当たる可能性があると説明しました。ただし、画像だけから生命の危険があったか判断するのは難しいとして、生命を脅かす描写かどうかの立証を要件とせず、首を絞める行為や窒息を描くポルノの所持・公開を対象にする方針を示しました。
一方、成人向け作品の作り手からは、対象範囲の曖昧さや作品の保管・販売への影響を懸念する声が出ています。制作者のヴェックス・アシュリーは、自身の作品が法に抵触する可能性があると考えて編集し直し、元の版を所持することにも懸念を示しました。英国の制作者向けに、配信サイトが顔の上に座る描写などのカテゴリーを削除すると通知した例や、制作者が過去作品を失う可能性も報じられています。










